2022.04.26「日本医療体系の中でのテルミーの位置づけ」

日本の医療の形態は、「医業」、「医業類似行為業」、「家庭医療」の3つに分けられます。医業とは国家資格である医師免許を持つ「医師」にしかできないもので、病名の診断、生死の判断、薬の処方など、現代医療の中心となる重要なものです。医業類似行為業とは、医師免許がなくても医師の役割の範囲からはずれたところをカバーする「業」として認められたものです。医業類似行為業には届出が必要な法制化された「あんま・マッサージ・指圧・はり、きゅう、柔道整復が含まれます。また、医業類似行為業には届出がいらない、未法制化のものがあり、一般に民間療法、療術と呼ばれています。

 

イトオテルミーは、この中の未法制化の民間療法に属します。民間療法は家庭内で本人または家族に行うとき、それは家庭療法と呼ばれ自己責任の範囲で自由に行うことができます。民間療法を第三者に療術行為として行う場合、法制化されていないとはいえ、民間療法は法規的な配慮と社会的責任を持たなければなりません。

医業類似行為業は、有害もしくは有害の恐れのない場合、これを第三者に対する「業」として認められています。(最高裁判決判例より)

イトオテルミーは90年にわたる長い歴史と経験の中で、その安全性が裏付けられており、最高裁が言う「有害の恐れがない」民間療法です。イトオテルミーは学院制を取っており、適切な医業類似行為業を行う知識と技能を確保し維持しているのです。

 

民間療法の注意点として、「必要な医療を必要な時期に受ける」と言うことです。イトオテルミーがいかに優れた民間療法であっても、これを過信せずに必要な場合は日本の医療の中心となっている医師による医療を必要な時期に受けなければなりません。逆に、私たち、民間医療を行うものにとっては、患者様がまず、必要な医療を受けていただき、その診断結果を持って療術所に来所していただくことで、さらにきめ細かな療術を安心して提供できるのです。

 

民間療法としてのイトオテルミーは、一方で薬事法に定められた管理医療器具として「冷温器」「テルミースコープ」を厚生労働省に届出しており、以下の効果、効能を定義しています。逆にそれ以外の効能を謳っては違法になり得ます。したがって、私のブログにおいても、言葉遣いには気をつけており、以下の効果はある。と断定し、それ以外のものについて強調したいときは「経験、実績がある」という表現にしております。

(冷温器・テルミースコープに定められた効果・効能)

①血行をよくする

②筋肉のこりをほぐす

③筋肉の疲れを取る

④神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⑤胃腸の働きを活発にする

 

 

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2022年04月26日